消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実・正常に作用する状態でなければならずそのために日頃から適切な維持・管理が必要となり、消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所持者・管理者・占有者)は消防法17条3の3に基づきその設置された消防用設備等(消火器・屋内消火栓・スプリンクラー・自動火災報知設備・非常用放送設備・防排煙設備)を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
私たちは、消防用設備等の全部又は一部を作動させる総合的な機能の確認や、設備の種類に応じて、外観や配置、機能について、目視又は所定の操作により確認を行います。
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